アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2013.11.9

相続税の手続 認定死亡と相続開始日

 相続税では、相続人が相続の開始があったことを知った日をもって相続開始の日となります。

 遭難事故などにより捜索人を発見できなかった場合には、捜索を行った官庁が死亡地の市区町村に死亡の報告を行います。

 この場合、相続税の相続開始の日は、相続人が遭難した日で死亡の届を行った場合でも、その捜索を行った官庁が死亡地の市区町村に報告を行った日となります。

永井孝幸

この記事を書いた人

永井孝幸