アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.11.25

有料老人ホーム

有料老人ホームとは、常時1人以上の老人を入所させて、生活サービスを提供することを目的とした施設で老人福祉施設でないものをいい、ここでいう「老人」とは65歳以上の高齢者をいいます。住所地特例の対象です。

建築基準法による用途規制により、12種ある用途地域のうち工業専用地域では建築できません。その他の11の用途地域において建築可能です。

有料老人ホームを設置しようとするものは、あらかじめ都道府県知事へ届け出る義務があります。但し、サービス付き高齢者向け住宅として都道府県・政令市・中核市に登録していれば、届出は不要です(老人福祉法第29条第1項)。

       行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑  

森崎 琢磨

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