2026.4.30
これって贈与⑤の続き・・・
1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不定期だけど少しづつ父に返してる」とかの主張(言い訳)は税務上は通じません。父から1,000万円の資金が夫へ移動した段階(年分)で贈与とみなされます。
借用書は作成していますが、返済期限、返済方法等が常識的な金銭貸借契約ではあり得ない内容となっているため、上記の夫と同様に母から1,000万円の贈与を受けたものとみなされます。
上記のような考えになりますが、では、親と子、祖父母と孫など特殊な関係がある人相互間の金銭の貸借は全く認められず、全部贈与とされるというわけではありません。デリケートな問題もありますが、一言でいうと「親子間であっても他人(金融機関等)から資金を借りるのと同じ条件で金銭の貸借を行ってください。」につきます。
以上の事に気をつけて貸借を行ってください。親子間の愛情、好意、信頼によって行ったことが、意に反して贈与税を支払わないといけなくなることにならないようにしましょう。
親子間の資金援助は「贈与税の非課税枠」「相続時精算課税制度」「住宅取得資金の非課税」などを適用して上手におこなっていただきますようお願いします。(^^♪
2026.4.30
これって贈与⑥
これって贈与⑤の続き・・・ 【夫が夫の実家(父)から受けた資金援助】 1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不…
2026.4.12
これって贈与⑤
ある日の会話 (妻)そろそろ自分達の家を買いたいね。🏠 (夫)そうだね。でも資金が少し足りないなあ・・・全額ローンも嫌だし (妻・夫)どうしよう (夫)そうだ!お父さんに相談してみよう (妻)そうね、私も実家のお父さんお母さんに相談してみる 【夫の実家】 (子)家…
2026.4.10
相続財産と名義
相続税が課税させる財産とは? 国税庁HPの【相続税のあらまし】では次のように説明されています。 「被相続人が亡くなった時点にお いて所有していた財産 ①土地、②建物、③株式や公社債などの有価証券、④預貯金、⑤現金などのほか、金銭に見積もるこ とができる全ての財産が相続税の課税対象…