アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2026.4.30

これって贈与⑥

これって贈与⑤の続き・・・

  • 【夫が夫の実家(父)から受けた資金援助】

1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不定期だけど少しづつ父に返してる」とかの主張(言い訳)は税務上は通じません。父から1,000万円の資金が夫へ移動した段階(年分)で贈与とみなされます。

  • 【妻が妻の実家(母)から受けた資金援助】

借用書は作成していますが、返済期限、返済方法等が常識的な金銭貸借契約ではあり得ない内容となっているため、上記の夫と同様に母から1,000万円の贈与を受けたものとみなされます。

上記のような考えになりますが、では、親と子、祖父母と孫など特殊な関係がある人相互間の金銭の貸借は全く認められず、全部贈与とされるというわけではありません。デリケートな問題もありますが、一言でいうと「親子間であっても他人(金融機関等)から資金を借りるのと同じ条件で金銭の貸借を行ってください。」につきます。

  • 〇 借用証書の作成(借入金額、返済期間、返済方法、利息の記載)
  • 〇 返済事実の証明(銀行への振込による返済等⇒現金返済は避ける)
  • 〇 返済能力(借りる人の収入金額を踏まえて返済可能な額で貸借を行う)

 

以上の事に気をつけて貸借を行ってください。親子間の愛情、好意、信頼によって行ったことが、意に反して贈与税を支払わないといけなくなることにならないようにしましょう。

親子間の資金援助は「贈与税の非課税枠」「相続時精算課税制度」「住宅取得資金の非課税」などを適用して上手におこなっていただきますようお願いします。(^^♪

 

 

 

 

 

 

 

大和英樹

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大和英樹