2026.4.30
これって贈与⑤の続き・・・
1,000万円を借用書等の契約書作成もなく、返済期日、返済方法も定めず、「ある時払いの催促無し」いわゆる出世払いといわれる方法で借りています。これは明らかに贈与です。「口約束だけど借りた契約をしている」とか「不定期だけど少しづつ父に返してる」とかの主張(言い訳)は税務上は通じません。父から1,000万円の資金が夫へ移動した段階(年分)で贈与とみなされます。
借用書は作成していますが、返済期限、返済方法等が常識的な金銭貸借契約ではあり得ない内容となっているため、上記の夫と同様に母から1,000万円の贈与を受けたものとみなされます。
上記のような考えになりますが、では、親と子、祖父母と孫など特殊な関係がある人相互間の金銭の貸借は全く認められず、全部贈与とされるというわけではありません。デリケートな問題もありますが、一言でいうと「親子間であっても他人(金融機関等)から資金を借りるのと同じ条件で金銭の貸借を行ってください。」につきます。
以上の事に気をつけて貸借を行ってください。親子間の愛情、好意、信頼によって行ったことが、意に反して贈与税を支払わないといけなくなることにならないようにしましょう。
親子間の資金援助は「贈与税の非課税枠」「相続時精算課税制度」「住宅取得資金の非課税」などを適用して上手におこなっていただきますようお願いします。(^^♪
2026.9.17
これって贈与⑪ 生活費(子育費、教育費、介護費・・)
贈与と相続の深い関係Ⅲ 生活費とは、通常の日常生活をおくる上で必要な費用のことで「消費支出」とも言われます。毎月ほぼ決まった金額を支払う「固定費」と月によって金額が変わる「変動費」に分けられます。主な項目は、住居費、水道光熱費、食費、通信費、交通費、医療費、保険料、日用品費、被服…
2026.8.20
これって贈与⑩
贈与と相続の深い関係Ⅱ 前回の続き・・・・ 兄A「そうか、亡くなる前にお父さんから受けた贈与も相続税の計算をする時に加算しないといけないとは💻 ”贈与加算”て呼ばれてるのか・・知らなかった😥 昔の贈与まで全部加算しないといけないのかな?どんな制度な…
2026.7.11
これって贈与⑨
贈与と相続税の深い関係Ⅰ 兄弟ABは、亡くなったお父さんの相続税申告書を令和6年8月に税務署へ提出しています💻。財産はすべて兄Aが相続した内容になっています。 ある日の兄弟の会話 兄A:税務署から「相続税の申告が間違えてるので修正してください」って連絡があった。 …