アシスト合同事務所

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2026.9.17

これって贈与⑪ 生活費(子育費、教育費、介護費・・)

贈与と相続の深い関係Ⅲ

生活費とは、通常の日常生活をおくる上で必要な費用のことで「消費支出」とも言われます。毎月ほぼ決まった金額を支払う「固定費」と月によって金額が変わる「変動費」に分けられます。主な項目は、住居費、水道光熱費、食費、通信費、交通費、医療費、保険料、日用品費、被服費、理美容費、娯楽費、教育費などがあります。

甲さんと乙さんは幼稚園からの幼なじみで、大学を卒業し就職結婚、それぞれ二人の子供の子育てに頑張ってます。離れて暮らす二人が中学校の同窓会で久しぶりに再会、二人の会話😀😄

  • 〇甲さん「子育てとかいろいろお金が出ていくね。私自身も大学の入学金や学費、結婚式の費用 とかたくさんのお金を親に出してもらったことを思い出し感謝。今も親と同居してるので、住居費や水道光熱費、食費などほとんどを親に出してもらってる。」
  • ◎乙さん「私も同じだよ。」
  • 〇甲さん「私の親は、お金の使い道に少しうるさくて、大学関係の費用や結婚式の費用、住居費や食費なとも請求書を見せて必要な金額をその都度貰っているよ。」
  • ◎乙さん「私の親は、こちらが言うままにお金を出してくれるので、少し多めに親に話をして、余ったお金は私の名義で預金してる。」
  • 〇甲さん「私は余ることがないなぁ・・・・」
  • 〇甲さん、◎乙さん「親にお金をだして貰ってるけど、贈与税とかかからないのかな、心配😥」

 

  •  甲さん、乙さんが親からだしてもらったお金は、原則『贈与』として贈与税の対象となります。が、相続税法の規定により次のとおり取り扱われます。
  •  親や祖父母、夫婦、兄弟姉妹など扶養義務者から生活費・教育費等に充てるために取得した金銭で通常必要と認められるものは贈与税はかかりません。注意しないといけないのは、生活費・教育費等として「必要な都度、直接これらに充てる」ためのものに限られます。したがって、生活費や教育費等の名目で取得した金銭であっても、それを預金したり、株式や不動産などの購入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。

 

甲さん、乙さんの例でいいますと、甲さんは贈与税の課税や前回「これって贈与⑩」でお話した「贈加算」の心配をする必要はありません。一方、乙さんは、通常必要と認められる以上の金品を必要な度ではなく、まとめて親からもらい、余った金銭は乙さん名義で預金をしているので、贈与税の課税や余った金銭が入金されている乙さん名義の預金口座の帰属についても検討(この口座は親に帰属するでは・・」)が必要となります。

生活費・教育費等は、必要な時に【from time to time (都度都度)】で貰ってください。

 

 

 

 

大和英樹

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