アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2026.9.30

譲渡所得

譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。

ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個または1組の時価が30万円以下のものの譲渡、事業所得の棚卸資産となる資産の譲渡、立竹木の譲渡は、譲渡所得の課税対象に含まれません。

譲渡所得の金額は、譲渡資産の譲渡収入から譲渡資産の購入に要した費用の金額と譲渡資産を譲渡するために要した費用を控除した金額となります。

また、譲渡所得は、次の譲渡資産の種類ごとに区分して税金が計算されます。

1.土地や建物などの不動産の譲渡は、他の所と所得と分離して税金を計算します。

① 所有期間(取得日から譲渡した年の1月1日までの期間)が5年以内の譲渡
分離短期譲渡所得に対して30.63%の所得税と復興特別所得税、9%の住民税が課税されます。

② 所有期間(取得日から譲渡した年の1月1日までの期間)が5年を超える譲渡
分離長期譲渡所得に対して15.315%の所得税と復興特別所得税、5%の住民税が課税されます。

2.ゴルフ会員権を除く株式や投資信託などの有価証券の譲渡は、他の所得と分離して税金を計算します。

① 上場株式等の譲渡
分離上場株式等の譲渡所得に対して15.315%の所得税と復興特別所得税、5%の住民税が課税されます。

② 上場株式等以外の株式等の譲渡
分離一般株式等の譲渡所得に対して15.315%の所得税と復興特別所得税、5%の住民税が課税されます。

3.ゴルフ会員権や金・地金、書画・骨董品、宝石・貴金属などの動産の譲渡は、他の所得と合算して総合課税により税金を計算します。

① 保有期間(取得日から譲渡日までの期間)が5年以内の譲渡
総合短期譲渡所得として、譲渡所得の金額から50万円の特別控除を控除した残額に対して総合課税により課税されます。

② 保有期間(取得日から譲渡日までの期間)が5年を超える譲渡
総合長期譲渡所得として、譲渡所得の金額から50万円の特別控除を控除した残額の1/2に対して総合課税により課税されます。

なお、50万円の特別控除は、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得を合わせて控除(総合短期譲渡所得⇒総合長期譲渡所得の順で控除)することになるため、総合短期譲渡所得と総合長期譲渡所得のそれぞれで50万円ずつ控除ことはできません。

 

永井孝幸

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