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2026.10.30

土地、建物などを譲渡した場合の譲渡所得の特例

土地や建物などを売却したことによる譲渡所得には、その売却した資産の利用状況など一定の要件を満たす場合には、適用が受けられる次のような特例があります。

1.特別控除
① 土地収用法等により収用された場合の特別控除・・・・・5,000万円
② 居住用財産を譲渡した場合の特別控除・・・・・3,000万円
③ 相続した被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の特別控除・・・・・3,000万円
④ 特定土地区画整理事業のために土地等を譲渡した場合の特別控除・・・・・2,000万円
⑤ 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除・・・・・1,500万円
⑥ 平成21年・22年に取得した土地等を譲渡した場合の特別控除・・・・・1,000万円
⑦ 農地保有の合理化等のために農地等を譲渡した場合の特別控除・・・・・800万円
⑧ 低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除・・・・・100万円

2.課税の繰り延べ
① 土地や建物などの固定資産を同種の固定資産と交換した場合の課税の繰り延べ
② 土地収用法等により収用等され、譲渡資産と同種の代替資産を取得した場合の課税の繰り延べ
③ 居住用財産を買い換えた場合の長期譲渡所得の課税の繰り延べ
④ 特定の事業用資産を買い換えた場合の譲渡所得の課税の繰り延べ など

3.損益通算及び繰越控除
① 居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
② 特定の居住用財産の買い換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除

4.譲渡所得の軽減税率
① 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率
② 居住用財産を譲渡した場合の軽減税率 など

5.その他
① 相続財産を譲渡した場合の譲渡所得の取得費加算

これらの特例の中には、売却する前から要件を確認しておく必要がある特例もあるので注意しましょう。

永井孝幸

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永井孝幸