アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2017.12.25

恩給制度

恩給は、
① 公務員が相当年限忠実に勤務して退職した場合
② 公務でけがをしたり病気にかかり退職した場合
③ 公務のために死亡した場合において、国が公務員との特別な関係に基づき、使用者として公務員又はその遺族に給付するもの
をいい、公務員の退職、死亡後の生活の支えとなるもので、いわゆる国家補償の性格を有するものです。
受給者の大部分は、先の大戦において生命を捧げて国に尽くされた方々(戦没者遺族、傷痍軍人及びその遺族、退職軍人及びその遺族)となっており、これらの方々に国としては、誠意を持って処遇に当たる責任があると考えられています。

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森 崎

森崎 琢磨

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