アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2018.6.1

遺留分減殺請求権の時効について

遺留分減殺請求権には消滅時効がありますので、その期間をすぎてしまうと「減殺請求」が出来ないことになります。2通りの期間が決められています。

1.相続開始及び遺留分を侵害している遺贈・贈与があることを知ったときから1年を過ぎたら「減殺請求」ができない
2.相続開始から10年(相続開始を知らなくても)過ぎたら「減殺請求」ができない

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森崎

森崎 琢磨

この記事を書いた人

森崎 琢磨