アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.5.27

福祉葬

福祉葬(ふくしそう)は、生活保護法第18条に基づき、
生活保護を受けている世帯の一員が亡くなり、その葬儀費用を出すことができない場合、
自治体からの葬祭扶助の範囲内で執り行われる葬儀です。

 

生活保護法
(葬祭扶助)

第十八条   葬祭扶助は、困窮のため最低限度の生活を維持することのできない者に対して、左に掲げる事項の範囲内において行われる。
一   検案
二   死体の運搬
三   火葬又は埋葬
四   納骨その他葬祭のために必要なもの
2   左に掲げる場合において、その葬祭を行う者があるときは、その者に対して、前項各号の葬祭扶助を行うことができる。
一   被保護者が死亡した場合において、その者の葬祭を行う扶養義務者がないとき。
二   死者に対しその葬祭を行う扶養義務者がない場合において、その遺留した金品で、葬祭を行うに必要な費用を満たすことのできないとき。
市役所区役所の生活支援課へお問い合わせください。

大阪市のHPは
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000007512.html
行政書士法人アシスト合同法務事務所後藤正義

 

 

高橋 淳

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高橋 淳