2015.5.25
平成27年度の税制改正により国外転出者について、一定の要件に該当する場合には、国外への転出時に所得税について確定申告等の手続が必要となりました。
1.手続が必要となる国外転出者
次の全ての要件を満たす国外転出者
① 所有している有価証券等の価額の合計額が1億円以上であること
② 国外転出をする日前10年以内において国内に5年を超えて住所又は居所を有していること
2.納税猶予制度
国外転出時までに納税管理人の届出をした国外転出者は、確定申告期限までに確定申告書を提出し、納税猶予分の所得税と利子税に相当する担保を提供した場合には、その所得税について、国外転出から5年間その納税が猶予されます。
この改正は、平成27年7月1日以降に国外へ転出する居住者に対して適用されます。
2026.5.31
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2026.5.31
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2026.5.10
不動産所得
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