2015.5.30
日本国内に住所や居所を有していた人が、海外転勤等により1年以上日本に住所や居所を有しないこととなる場合には、所得税法では、非居住者という取り扱いになります。
非居住者について、日本国内で発生した一定の所得については、日本の所得税が課税されることになり、確定申告の手続が必要となります。
このような場合、その非居住者は、日本における確定申告や納税の手続を代わりに行ってもらう人(納税管理人)を定めて税務署に届出る必要があります。
この納税管理人の届出を行った以降は、その納税管理人がその非居住者となる人に代わって毎年、確定申告や納税の手続を行うことになります。
なお、届出る納税管理人については、個人、法人は問われません。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…