アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2015.10.31

生命保険金の非課税枠

被相続人が死亡したことにより支払われる死亡保険金(被相続人が保険料の全額を負担していたもの)は、被相続人の本来の財産ではありませんが、
「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
ただし生命保険金には相続人の生活保障等を考慮し非課税枠が設けられています。 生命保険金の非課税限度額は以下の通りです。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

たとえば夫婦、子供2人のご家庭で夫が亡くなった場合には
500万円×3(妻・子2人)=1,500万円までは相続税がかかりません。

つまり、生命保険に加入していなくて多額の現預金がある場合、現預金のままですとそのまま相続税が課税されるのに対して、
その現預金で生命保険に加入すれば生命保険金の非課税限度額分まで相続税が非課税になります。

          行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨