2016.1.17
土地の財産評価の計算方法には、倍率方式と路線価方式の2種類の方法があります。
倍率方式は、固定資産税の評価額にその土地の所在する地域について、国税庁が定める倍率を乗じて計算する方法です。
路線価方式は、その土地の所在に接する道路に付されている路線価にその土地の面積(㎡)を乗じて計算する方法です。
なお、路線価方式により評価する土地について接する道路に路線価が付されていない場合があります。
このような場合には、土地の所在を管轄する税務署に申請して路線価を設定してもらうことになります。
この申請により設定してもらう路線価のことを特定路線価といいます。
この特定路線価を設定してもらうためには、下記のようないくつかの要件があります。
1.特定路線価の設定の目的が相続税や贈与税の申告のためであること。
2.特定路線価により評価する土地が路線価方式により評価する土地であること。
3.特定路線価により評価する土地が路線価の設定されている道路に接していないこと。
4.特定路線価を設定する道路が評価する土地の利用者以外の人も利用する道路であること。
5.特定路線価を設定する道路が建築基準法上の道路等に該当すること。
特定路線価の設定が認められない場合には、その評価する土地については、無道路地評価などの別の評価の方法により評価することになります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
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2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…