2016.3.20
相続税において、生命保険の契約者や保険料負担者が被相続人である場合には、その生命保険の契約については、相続税の対象となります。
生命保険の契約うち被保険者が被相続人である生命保険については、死亡保険金が相続財産とみなされます。
また、被保険者が被相続人以外の者である生命保険については、生命保険に関する権利として相続開始時の解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。
ただし、被保険者が被相続人以外のものである生命保険の契約のうち保険料が掛捨てである生命保険については、解約しても解約返戻金が支払われないため、財産価値がないものとして生命保険契約に関する権利の対象とはなりません。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…