2016.3.20
相続税において、生命保険の契約者や保険料負担者が被相続人である場合には、その生命保険の契約については、相続税の対象となります。
生命保険の契約うち被保険者が被相続人である生命保険については、死亡保険金が相続財産とみなされます。
また、被保険者が被相続人以外の者である生命保険については、生命保険に関する権利として相続開始時の解約返戻金相当額が相続財産とみなされます。
ただし、被保険者が被相続人以外のものである生命保険の契約のうち保険料が掛捨てである生命保険については、解約しても解約返戻金が支払われないため、財産価値がないものとして生命保険契約に関する権利の対象とはなりません。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…