2016.4.3
相続税において、相続人と法定相続人という言葉が出てきます。
一見、同じ意味の言葉に思えますが、相続税の計算において、相続人と法定相続人は、それぞれ別の意味で使用されています。
・相続人とは、故人(被相続人)の相続人をいい、相続放棄を行った場合には、その相続放棄を行った相続人は含まれないことになります。
・法定相続人とは、被相続人の相続人のうちに、相続放棄を行った相続人がいる場合には、その相続放棄を行わなかったものとした場合の相続人のこといいます。
例えば、被相続人の相続関係が、配偶者 長男(相続放棄) 被相続人の父母の場合
・被相続人の相続人は、配偶者と被相続人の父母の3名となります。
・被相続人の法定相続人は、配偶者と長男の2名となります。
この場合の生命保険金の非課税金額や相続税の基礎控除額の計算は、法定相続人の人数により計算するため、それぞれ下記の金額となります。
・生命保険金の非課税金額:500万円×2名=1,000万円
・相続税の基礎控除額:3,000万円+600万円×2名=4,200万円
2026.5.31
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