2016.6.6
相続税の計算において、相続人の内に養子縁組により相続人となった者がいる場合には、養子の人数について、下記のような制限が設けられています。
・被相続人に実子がいる場合又は被相続人に実子がなく、養子の人数が1人である場合・・・1人
・被相続人に実子がなく、養子の人数が2人以上である場合・・・2人
ただし、次のような被相続人の養子については、その被相続人の実子とみなされて、養子の人数の制限から除外されます。
・特別養子縁組により被相続人の養子となった者
・被相続人の配偶者の実子で、その被相続人の養子となった者
・被相続人と配偶者との婚姻前に特別養子縁組によりその被相続人の配偶者の養子となった者で、その被相続人と配偶者との婚姻後にその被相続人の養子となった者
・被相続人の養子となっているその被相続人の代襲相続人
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…