アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2016.6.6

「破産」と「倒産」の違いについて

「破産」と「倒産」の違いについて
よく似ているこの二つの言葉ですが、実は厳密な違いあります。

「倒産」は会社の経営が行き詰まった状態のことを表します。不渡りを出したり、会社更生法の適用を裁判所に申請したりすれば、経営が成立しなくなったという意味で「倒産」になります。

ただし、「倒産」という状態になったというだけであり、会社そのものは存続し、仕事も続けることができます。もちろん、この状態では、まだ会社を再建する可能性があります。

ところが、再建の道が完全に絶たれ、残った資産を処分して債権者で分配することになると、「破産」になります。「破産」すれば会社そのものがなくなるというわけです。

わずかな希望が残っているのが「倒産」、もはや何の希望もなくなった状態なのが「破産」と言えるでしょう。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨