2016.11.27
サラリーマン等の給与収入については、事業収入や不動産の家賃収入がある人と異なり必要経費というものがありません。
そのためサラリーマン等の給与収入については、年収の金額に応じて下記の一定の方法により計算した必要経費の概算額である給与所得控除額を給与収入から控除して給与所得を計算します。
・年収が1,625,000円以下の場合・・・650,000円
・年収が1,625,000円超 180万円以下の場合・・・年収×40%
・年収が180万円超 360万円以下の場合・・・年収×30%+18万円
・年収が360万円超 660万円以下の場合・・・年収×20%+54万円
・年収が660万円超 1,000万円以下の場合・・・年収×10%+120万円
なお、年収が1,000万円を超える場合には、平成29年以降の給与所得控除額の金額が一律220万円に固定化されます。
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…