2016.11.27
サラリーマン等の給与収入については、事業収入や不動産の家賃収入がある人と異なり必要経費というものがありません。
そのためサラリーマン等の給与収入については、年収の金額に応じて下記の一定の方法により計算した必要経費の概算額である給与所得控除額を給与収入から控除して給与所得を計算します。
・年収が1,625,000円以下の場合・・・650,000円
・年収が1,625,000円超 180万円以下の場合・・・年収×40%
・年収が180万円超 360万円以下の場合・・・年収×30%+18万円
・年収が360万円超 660万円以下の場合・・・年収×20%+54万円
・年収が660万円超 1,000万円以下の場合・・・年収×10%+120万円
なお、年収が1,000万円を超える場合には、平成29年以降の給与所得控除額の金額が一律220万円に固定化されます。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…