2016.12.4
相続税の税金を計算する上で、相続人の中に未成年者や障害者がいる場合には、次の方法により計算した金額をその未成年者や障害者の納付すべき相続税から控除することができます。
・未成年者控除
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
・障害者控除
1.特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円
2.一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
また、この未成年者控除や障害者控除については、対象となる相続人本人がこの控除を受けてもなお控除額が余る場合には、その余った控除額をその未成年者や障害者の扶養義務者である相続人の納付すべき相続税からも控除することができます。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…