2016.12.4
相続税の税金を計算する上で、相続人の中に未成年者や障害者がいる場合には、次の方法により計算した金額をその未成年者や障害者の納付すべき相続税から控除することができます。
・未成年者控除
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円
・障害者控除
1.特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円
2.一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
また、この未成年者控除や障害者控除については、対象となる相続人本人がこの控除を受けてもなお控除額が余る場合には、その余った控除額をその未成年者や障害者の扶養義務者である相続人の納付すべき相続税からも控除することができます。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…