2016.12.11
相続人の間で遺産分割協議について、分割内容が確定しない場合でも相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
このような場合、分割内容が確定していない相続財産について法定相続分で相続したものとして申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納税しなければいけません。
また、分割内容が確定していない相続財産については、小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減などの特例を適用することができないため、配偶者であっても相続税を納税することになります。
相続税の申告期限後に遺産分割協議の内容が確定した場合には、その確定した分割協議の内容に基づいて申告をすることになり、最初の申告で税金を多く納税している相続人については、過払いとなっている税金は還付され、税金を少なく納税している相続人については、不足している税金を追加で納税することになります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…