2016.12.11
相続人の間で遺産分割協議について、分割内容が確定しない場合でも相続税の申告は、相続開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行う必要があります。
このような場合、分割内容が確定していない相続財産について法定相続分で相続したものとして申告期限までに相続税の申告書を税務署に提出し、相続税を納税しなければいけません。
また、分割内容が確定していない相続財産については、小規模宅地等の減額や配偶者の税額軽減などの特例を適用することができないため、配偶者であっても相続税を納税することになります。
相続税の申告期限後に遺産分割協議の内容が確定した場合には、その確定した分割協議の内容に基づいて申告をすることになり、最初の申告で税金を多く納税している相続人については、過払いとなっている税金は還付され、税金を少なく納税している相続人については、不足している税金を追加で納税することになります。
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…