アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.6.26

相続人確定と行方のわからない相続人

相続人の中に、行方のわからない方(以下「不在者」という)がいる場合において、

①「不在者財産管理人」を選任して不在者に代わって遺産分割協議に参加して手続きを行う方法。

②不在者の「失踪宣告」を行い、不在者が死亡したものとして不在者の法定相続人が同人の地位承継者として遺産分割協議に参加して手続きを行う方法。

がありますが、

まず、相続人間で当該不在者の生死を含め居所を調査してください。(戸籍等を収集し相続人の確定をします。)

不在者と思われている方との音信不通が、7年以上経過しているかを調査ください。

行政書士法人 アシスト合同法務事務所 後藤正義

高橋 淳

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