2013.7.6
平成25年度の税制改正により相続税の申告の際に適用が受けられる土地の評価を減額する制度について改正がありました。
1.居住用宅地の限度面積の改正
居住用建物の宅地を相続した場合に、一定の要件に該当するときは、その居住用建物の宅地の評価額について、その評価額の80%まで減額できる制度の敷地面積が改正により240㎡から330㎡に拡大されました。
2.事業用宅地と居住用宅地の併用
相続する宅地に事業用の宅地と居住用の宅地がある場合に、両方の宅地について併用できる敷地面積は、400㎡が限度とされていましたが、改正により事業用の宅地については400㎡を居住用の宅地については330㎡とそれぞれの用途ごとに適用できるように要件が緩和されました。
なお、この改正は、平成27年1月1日以降に開始する相続税の申告について適用されます。
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…