2017.5.8
固定資産では、身近で使える制度が三つあります。
少額減価償却資産
取得価額が10万円未満の場合、すべて経費処理ができます。
一括償却資産
取得価額が20万円未満の場合、その事業年度に取得したものすべての合計額を3年で償却できます。その金額に上限はありません。
3年は長いと思われるかもしれませんが、事業年度の末日に取得しても3年です。小数に直すと、0.333・・・
もし、償却率が1.000(つまり100%です。)の固定資産があるとします。100%経費となるわけですが、事業年度の最終月に取得すれば、1.000×1/12=0.0833となってしまいます。
3年で償却というのは実は大きいのです。しかも、上記の2つの制度を適用した固定資産については、償却資産に対する固定資産税がかかりません。
少額の減価償却資産
会社が中小法人の場合は、30万円未満まで、すべて経費にする事ができます。ただし、一事業年度において300万円までとなっています。
上記の10万円未満や30万円未満は、会社の経理が税抜きならば、税抜き金額で、税込経理ならば、税込金額で判定します。税抜き経理を採用している会社のほうが、高額な資産を経費にする事ができるという事となっています。
この制度を利用した場合には、固定資産税がかかる償却資産に該当することとなります。
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