アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2017.10.31

給与として課税されない資格の取得費用

社員の資格取得費用を会社の経費にするには
社員の免許の取得費用や資格の取得費用については、その免許や資格が業務に直接必要なものであれば、その取得費用を会社が負担しても給与として課税されませんし、経費にもなります。
ただし、運転免許などその人が会社を離れても個人として使えるものは該当しません。
所得税の改正で、これらの免許等の取得費用が会社から支給されず、自己で負担した場合には、給与所得控除の2分の1を超える金額を特定支出として控除できることとなりました。この特定支出という制度は、免許などの取得費用の他、スーツ代や、部下を慰安するために飲食した代金なども含まれることとなりました。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳