2018.1.16
個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入や建築を行い、継続して居住している場合には、毎年末の住宅ローン残高の合計額を基として計算した金額を各年の所得税から控除することができます。
住宅ローン控除の適用要件は、下記の全ての要件を満たす必要があります。
1.購入や建築の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の年末まで継続して居住していること
2.住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3.購入、建築した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を専ら居住の用に供していること
4.その住宅ローンの返済方法が、10年以上にわたる分割返済であること
5.その他の一定の特例を受けていないこと
なお、この住宅ローン控除の制度は、初年度に確定申告を行う必要があり、2年目以降は、年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…