2018.1.16
個人が住宅ローンを利用してマイホームの購入や建築を行い、継続して居住している場合には、毎年末の住宅ローン残高の合計額を基として計算した金額を各年の所得税から控除することができます。
住宅ローン控除の適用要件は、下記の全ての要件を満たす必要があります。
1.購入や建築の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の年末まで継続して居住していること
2.住宅ローン控除を受ける年分の合計所得金額が、3千万円以下であること。
3.購入、建築した住宅の床面積が50㎡以上であり、床面積の1/2以上を専ら居住の用に供していること
4.その住宅ローンの返済方法が、10年以上にわたる分割返済であること
5.その他の一定の特例を受けていないこと
なお、この住宅ローン控除の制度は、初年度に確定申告を行う必要があり、2年目以降は、年末調整により住宅ローン控除を受けることができます。
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…