2018.2.5
今年も確定申告の時期がやってまいりました
(所得税の確定申告2月16日~3月15日)。
昨年中(2017年1月1日~同12月31日)に遺産を相続
された方、確定申告の必要はありませんか?
遺産を受け取られた場合に、一定の要件をもとに”相続税”が課
されます。表現を変えますと、遺産に課されるのは相続税で、
相続された財産そのものに所得税は課されません。
ただし、相続によって得た財産を処分した場合は、話が変わっ
てきます。
確定申告をするか否か、専門家である税理士にご相談ください。
なお、相続人の方が故人様に代わって確定申告を行う手続きを
“準確定申告”と呼び、申告期限は「相続の開始があったことを
知った日の翌日から4か月以内」となり、先述(例年)の申告期間
とは異なります。
2020.5.20
遺産分割
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2020.4.20
法定相続情報交付不可
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2020.3.20
不動産評価2
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