2018.2.12
相続により事業を承継した場合、その事業で使用している固定資産について減価償却費を計算する必要があります。
この相続により取得した固定資産の減価償却費の計算については、通常の減価償却費の計算の取扱いと異なります。
1.固定資産の取得価額 → 被相続人が購入した取得価額
2.固定資産の取得時期 → 相続の開始があった日
3.固定資産の未償却残額(残りの償却可能額) → 被相続人の未償却残額
4.固定資産の耐用年数 → 被相続人の減価償却費の計算の基となった耐用年数
5.減価償却の方法 → 相続の開始の時期により定額法と旧定額法、旧定率法と250%定率法、200%定率法の償却費の計算方法が異なります。
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、その「不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…
2026.4.1
配当所得
配当所得とは、、株主などの投資家がその投資先の法人などから支払いを受ける剰余金や利益の配当金収入、投資信託などの収益の分配金収入などが該当します。 配当所得の金額は、「配当金や分配金などの収入金額」から「その配当金などの基となる株式等を取得するための借入金の利子」を控除した金額と…
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…