アシスト合同事務所

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2018.2.12

確定申告の手続 相続した固定資産の減価償却

相続により事業を承継した場合、その事業で使用している固定資産について減価償却費を計算する必要があります。

この相続により取得した固定資産の減価償却費の計算については、通常の減価償却費の計算の取扱いと異なります。

1.固定資産の取得価額 → 被相続人が購入した取得価額

2.固定資産の取得時期 → 相続の開始があった日

3.固定資産の未償却残額(残りの償却可能額) → 被相続人の未償却残額

4.固定資産の耐用年数 → 被相続人の減価償却費の計算の基となった耐用年数

5.減価償却の方法 → 相続の開始の時期により定額法と旧定額法、旧定率法と250%定率法、200%定率法の償却費の計算方法が異なります。

永井孝幸

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永井孝幸