2018.2.25
所得税や贈与税の確定申告において、年齢を判定の基準として適用が受けられる制度があります。
・所得税の老人配偶者控除の年齢判定・・・・・その年12月31日において70歳以上
・所得税の扶養控除の年齢判定・・・・・その年12月31日において16歳以上、19歳以上または23歳未満
・相続時精算課税の年齢判定・・・・・その年1月1日において60歳以上または20歳以上
・贈与税の暦年課税の特例税率の年齢判定・・・・・その年1月1日において20歳以上
・贈与税の住宅取得資金等の非課税の年齢判定・・・・・その年1月1日において20歳以上
このように所得税については年末、贈与税については年始が、年齢判定の時期となります。
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…