アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2018.2.26

死亡危急時遺言

死亡危急時遺言とは、病気や事故などで死期が迫っており、自筆証書遺言等をすることができない人が、口頭ですることができる遺言です。
この死亡危急時遺言は、遺言作成の日から20日以内に家庭裁判所で確認を受けなければ効力がなくなります。家庭裁判所は、この遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得ることができなければ、この危急時遺言を「確認」することはできません。さらに、作成後に遺言者が回復するなどして、自筆証書遺言や公正証書遺言などを作成することができる状態になってから6ヶ月間生存したときは、その危急時遺言は効力がなくなります。よって、回復したらすみやかに、自筆証書遺言や公正証書遺言を作成する必要があります。

行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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森崎 琢磨