2019.7.9
30万円以下の国税について、以下の方法によりコンビニで納付することができます。
1.所轄の税務署で手続きする場合
所轄の税務署で納付書を発行してもらう場合には、事前に納付する税額が確定している必要があり、かつ、税務署へ「バーコード付き納付書」の発行を依頼する必要があります。
2.自宅のパソコンで手続きする場合
自宅のパソコンから国税庁のホームページへアクセスしQRコードを作成・印刷し、コンビニの端末で読みとらせて「バーコード付き納付書」を出力してコンビニの窓口で納付します。
ただし、コンビニの端末が、LoppiとFamiポートに限定されるため、納付できるコンビニも限定されます。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…