2019.7.22
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除について複数税率に対応した適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度の導入以降における消費税の仕入税額控除については、適格請求書の交付を受けていなければ、原則として、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。
従って、事業者に対して商(製)品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者は、取引の相手から適格請求書の交付を求められれば交付しなければなりません。
そのためには、適格請求書発行事業者への登録が必要となります。
適格請求書発行事業者への登録は、管轄の税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受ける必要があります。
なお、消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受けることができません。
登録の申請は、令和3年10月1日から可能ですが、令和5年10月1日の導入から登録を受ける場合には、令和5年3月31日までに申請が必要となります。
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…
2024.4.3
所得税の手続 定額減税①
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。 この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。 なお、定額…
2024.2.29
所得税の手続 NISA制度の注意点
令和6年1月1日から新NISA制度が開始されましたが、下記の点についてNISA制度を利用するにあたり注意する必要があります。 1.NISA制度の対象とならない投資商品 国債や地方債などの特定公社債や公募の公社債投資信託の受益証券は、「つみたて投資枠」、「成長投資枠」の対象となりま…