アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2019.7.23

不動産の評価

不動産の評価には地価公示、基準地標準価格、路線価に実勢価格と

色々な価額が存在します。

その中で相続財産としての土地の価額をはかる物差しが、国税庁で

定める「路線価」となります。路線価は毎年7月1日(月初の平日)

に発表され、国税庁のサイトで確認することができます。

“物差し”と表現しましたが、実際は土地の形などによって補正して

価額計上することになりますから、土地の評価額が高くて相続税の

申告をされる場合は、税理士に相談されることをお勧めします。

中村徳男

この記事を書いた人

中村徳男