2019.7.22
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除について複数税率に対応した適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。
インボイス制度の導入以降における消費税の仕入税額控除については、適格請求書の交付を受けていなければ、原則として、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。
従って、事業者に対して商(製)品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者は、取引の相手から適格請求書の交付を求められれば交付しなければなりません。
そのためには、適格請求書発行事業者への登録が必要となります。
適格請求書発行事業者への登録は、管轄の税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受ける必要があります。
なお、消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受けることができません。
登録の申請は、令和3年10月1日から可能ですが、令和5年10月1日の導入から登録を受ける場合には、令和5年3月31日までに申請が必要となります。
2026.5.31
青色申告特別控除
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2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…