アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2019.7.22

消費税の仕入税額控除にインボイス制度の導入

 令和5101日から消費税の仕入税額控除について複数税率に対応した適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

 インボイス制度の導入以降における消費税の仕入税額控除については、適格請求書の交付を受けていなければ、原則として、消費税の仕入税額控除を受けることができなくなります。

 従って、事業者に対して商(製)品の販売や貸付け、サービスの提供を行う事業者は、取引の相手から適格請求書の交付を求められれば交付しなければなりません。

 そのためには、適格請求書発行事業者への登録が必要となります。

 適格請求書発行事業者への登録は、管轄の税務署へ適格請求書発行事業者の登録申請を行い、登録を受ける必要があります。

 なお、消費税の免税事業者は、適格請求書発行事業者の登録を受けることができません。

 登録の申請は、令和3101日から可能ですが、令和5101日の導入から登録を受ける場合には、令和5331日までに申請が必要となります。

永井孝幸

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永井孝幸