2019.6.11
遺言書作成されたら、その内容を相続人にお伝えするのがよいと思います。
どのような考えで内容を決めたのか知ってもらっておいた方が、トラブルを
避けられると思います。書類のみでなく、相続人各人に気持ちを直接伝えて
おくことでより効果的なものとなると思います。
お子様・配偶者がいらっしゃらない方は事情が異なり、最も身近な親族に託
されることになるでしょうか。ただ必ずしも、財産を法定(推定)相続人へ
分与しなくてもよいので兄弟姉妹等と疎遠になっているのであれば、親族以
外の方に受け取って貰う内容でも構いませんが、財産をお譲りする方(死後
の手続きをお願いする方)に予めお伝えしておく重要性はご親族での相続以
上のものとなります。お一人様の増加が明らかな今後、財産のある方は信託、
目ぼしい財産が無くとも死後のことを考えると遺言書の準備は必要でしょう。
最後に、遺言書は故人の意思であり尊重されるのが望ましいとは思いますが、
相続人全員の合意があれば、違う内容で相続を行っても法的に問題はありま
せん。
とは言えそうなると寂しい話、生前皆に分かっておいて貰いたいものですね。
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