アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2021.2.11

本人通知制度

本人通知制度とは

○本人通知制度は、市町村が、住民票の写しや戸籍謄本など(以下「住民票の写し等」という。)を、代理人や第三者に交付した場合に、希望する本人(事前に市町村への登録が必要)に交付したことをお知らせする制度です。

本人通知制度の目的

○不正請求及び不正取得の防止(不正請求の早期発見につながり、個人情報の不正利用防止や事実関係の早期究明が期待できる。)

○不正請求の抑止(不正が発覚する可能性が高まることから、不正請求を躊躇させる効果が期待できる。)

本人通知制度の仕組み

○本人通知を希望する方は、住所や本籍のある市町村(本人通知制度を実施している市町村に限る)に登録をします。

○各市町村では、住民基本台帳法や戸籍法の規定に基づいて、代理人や第三者からの請求等により、住民票の写し等を交付しますが、登録した人の住民票の写し等を交付した場合に、その人に交付したことをお知らせします。

○なお、本人通知制度は、法令等に基づくものではなく、各市町村が独自に要綱等を定めて実施するものです。
※詳しくは各市町村の窓口にお問い合わせください。

 

行政書士法人アシスト合同法務事務所  森 﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨