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スタッフブログ

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2022.4.28

お墓の相続

お仏壇や仏具、お墓などは「祭祀財産」と呼ばれ、一般的な他の財産と異なり、分割することなく相続人の1人がまとめて承継することとなります。

また、祭祀財産は相続財産の対象とならないため、相続税を支払う必要はありません。

墓地の承継については、多くの場合は寺院や霊園で管理されていうお墓の承継になりますので、そこの規定に従って承継することになります。ただし、故人が所有している土地(自宅や山林など)にお墓を建てている場合は、通常の相続手続きと同じように不動産の名義変更手続きが必要になりますので注意が必要です。

 

民法

第896条(相続の一般的効力)

相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継するただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない

第897条 (祭祀に関する権利の承継)

  1. 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
  2. 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

寺﨑祐介

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寺﨑祐介