2024.4.3
令和6年度の税制改正により令和6年6月の給与計算から令和6年分の所得税について定額減税が実施されることになりました。
この定額減税は、個人1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられており、その範囲内で所得税と住民税の控除が受けられるという制度です。
なお、定額減税の対象となるのは、合計所得金額が1,805万円以下の個人(居住者)が対象となります。
また、扶養の人数に対しても1人につき所得税で年3万円と住民税で年1万円の減税枠が設けられています。
この扶養の人数に含まれるのは、所得控除の対象となる合計所得金額が48万円以下の同一生計配偶者や扶養親族のみならず、16歳未満の扶養親族も含まれます。
2026.2.28
利子所得
利子所得は、預貯金、公社債の利子利息収入や合同運用信託、公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託の収益の分配金収入などが該当します。 利子所得は、利子所得となる収入金額が、利子所得の金額となります。 1.国内で支払われる利子所得となる収入金額については、15.315%の所得税・復…
2026.1.22
所得税の確定申告
所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1暦年間稼いだ所得対する税金を申告する制度です。 所得税の確定申告を行う時期は、その1暦年間に稼いだ所得をその年の翌年2月16日から3月15日までの期間間に行う必要があります。 所得税の確定申告は、次の6つのステップを経て所得…
2024.5.6
所得税の手続 定額減税②
令和6年6月から実施される定額減税について、個人1人につき所得税3万円と住民税1万円の減税枠が設けられていることにより、様々な収入を得ている下記のような注意が必要となります。 1.同時に複数の会社からの給与収入がある場合 給与収入に係る定額減税については、扶養控除申告書等の提出し…