アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2024.5.30

相続財産が未分割の場合の申告について

相続が発生してから10ヶ月以内に相続税の申告と納税を行わなければならないが、相続財産が分割されなかった場合、

相続税の申告期限が延長されることは無いので、各相続人が法定相続分の割合に従い、

財産を取得したものとして相続税の計算をし、申告と納税を行うことになります。

また、その際には小規模宅地等についての特例や配偶者の税額軽減等の特例は適用されないので注意しましょう。

 

 

 

藤田 由里子

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藤田 由里子