2013.7.3
法の下の平等
結婚していない男女の間に生まれた非嫡出子(婚外子)の法定相続分については、 嫡出子の半分と民法で規定されています。 民法900条(法定相続分) 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。 四 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分…
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