アシスト合同事務所

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2016.9.15

みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)3

みなし居住用財産の特例の対象となる被相続人居住用家屋とは次の要件があります。

被相続人居住用家屋

・昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準のもの)

・区分所有家屋でないこと

・相続開始の直前において、被相続人以外に居住をしていた者がいなかったこと

 

高橋 淳

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高橋 淳