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2016.9.19

相続税の手続 未公開株式の評価①

相続財産のうちに未公開株式がある場合には、その未公開株式の発行会社の規模(資産総額や売上高、従業員数)により「大会社」「中会社」「小会社」に区分に応じて株価の評価の方法が変わります。

1.大会社・・・発行会社の営む事業に類似する業種の分類に応じて株価を評価する方法(類似業種比準方式)。

2.小会社・・・発行会社の財産状態に基づいて株価を評価する方法(純資産価額方式)。

3.中会社・・・類似業種比準方式と純資産価額方式を併用して評価する方法。

永井孝幸

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永井孝幸