アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.9.5

みなし居住用財産の特例(被相続人居住用財産の譲渡)2

相続と譲渡の期限等の関係

みなし居住用財産の譲渡として3千万円の譲渡が適用される譲渡対象の期間は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間の譲渡となります。

相続開始と譲渡機関との関係は、相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までとなっています。ですので、一番早ければ、平成25年中の相続から適用となります。

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳