アシスト合同事務所

スタッフブログ

スタッフブログ

2016.6.28

セルフメディケーション税制

セルフメディケーション税制とは

厚生労働省のHPによると、

「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。」

とあります。

つまり、今までは、治療のためしか適用のなかったものが、その予防にも適用されることとなりました。

厚生労働省のHPでその対象品目が公表されています。

これは、医療費控除の特例の扱いで、こちらの制度を利用する場合は、従来の医療費控除を受けることができません。

 

高橋 淳

この記事を書いた人

高橋 淳