アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2014.11.16

任意後見監督人

家庭裁判所は,任意後見契約が登記されている場合において,精神上の障害(認知症,知的障害,精神障害など)によって,本人の判断能力が不十分な状況にあるときは任意後見監督人を選任することができます。任意後見監督人の選任により,任意後見契約の効力が生じ,契約で定められた任意後見人が,任意後見監督人の監督の下に,契約で定められた特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。
 なお,本人以外の方の請求により任意後見監督人選任の審判をするには,本人の同意を得る必要があります(ただし,本人が意思表示できないときは必要ありません。)。

         行政書士法人アシスト合同法務事務所 森 崎

森崎 琢磨

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