アシスト合同事務所

スタッフブログ

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2013.8.4

債務承認

「債務承認」とは、債務者が自分に債務があることを認めることです。

 債務者が自分の債務の存在を認めた場合、そこで一旦権利関係がはっきりしたとされ、消滅時効が中断することになっているのです。

 具体的には、債務者が債権者に念書を差し入れるなど、直接債務の存在を認める行為のほか、利息を支払ったり、代金の一部を弁済したりする行為をした場合も、債務の承認があったものとされます(債務を認めているからこそ、利息を払ったり、一部弁済をしたりするということです)。

マンションの管理費等の滞納がある場合によく使われています。

    行政書士法人アシスト合同法務事務所 森﨑

森崎 琢磨

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森崎 琢磨