アシスト合同事務所

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2017.3.13

医療費控除が手軽に

平成29年度の税制改正で医療費控除の適用の要件として従来領収書の添付が要求されていましたが、健康保険者から送付される医療費の通知により適用することも可能となる改正が入りました。

そのため、医療費の通知に記載される内容の要件が定められることになります。

このことにより、医療費の領収書をいちいち足し合わせる手間はなくなります。しかし、医薬品の購入や、保険のきかない治療については、カバーされないので、これらについては従来通り領収書を添付することが必要です。なお、電子申告によれば、提出を省略できることは、従来通りです。

高橋 淳

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高橋 淳