アシスト合同事務所

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2015.9.8

家賃が回収不能となった場合

不動産を貸し付けている場合において、その貸し付けが事業的規模に至らないときは、その回収不能となった金額については、その収入がなかったものとして更正の請求をすることができますが、その年の不動産所得がすでに赤字の場合は、他に総合課税の所得があっても更正の請求をすることはできません。

高橋 淳

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高橋 淳