2015.9.6
相続財産の中に保安林がある場合には、その保安林についても評価が必要となります。
保安林とは、公益の目的を達成するために、開発や立木の伐採が制限されている山林のことをいい、水源のかん養を目的とする保安林、土砂流出の防備を目的とする保安林、航行の目標とするための保安林など様々な種類の保安林があります。
これらの保安林の評価については、固定資産税の評価上、非課税となっていることから、その保安林の近隣の山林の評価額に比準して評価した評価額からその保安林の上に存する立木についての伐採の制限の区分に基づきそれぞれの区分ごとに定める控除割合を控除して評価することになります。
2026.5.31
青色申告特別控除
青色申告特別控除の適用については、65万円、55万円、10万円の3種類の控除があります。 各控除額について、下記の要件を満たす必要があります。 1.65万円 ① 複式簿記で記帳 ② 貸借対照表と損益計算書を添付 ③ 期限内に申告 ④ e-Taxによる申告 2.55万円 ① 複式簿…
2026.5.31
事業所得
事業所得は、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業などの事業を営む人がその事業から発生する収入による所得が該当します。 林業(立竹木の伐採し譲渡する事業)による所得は、事業所得には含まれず、山林所得となります。 事業所得の金額は、「その事業を営むことにより生じた収入」から…
2026.5.10
不動産所得
不動産所得は、土地や建物の貸付け、借地権など不動産の上に存する権利の設定や貸付け、船舶や航空機の貸付けによる収入が該当します。 不動産所得の金額は、「その不動産などの貸付けによる収入」から「その収入を得るためにかかった費用(必要経費)」を控除した金額となります。 不動産所得となる…