2015.9.6
相続財産の中に保安林がある場合には、その保安林についても評価が必要となります。
保安林とは、公益の目的を達成するために、開発や立木の伐採が制限されている山林のことをいい、水源のかん養を目的とする保安林、土砂流出の防備を目的とする保安林、航行の目標とするための保安林など様々な種類の保安林があります。
これらの保安林の評価については、固定資産税の評価上、非課税となっていることから、その保安林の近隣の山林の評価額に比準して評価した評価額からその保安林の上に存する立木についての伐採の制限の区分に基づきそれぞれの区分ごとに定める控除割合を控除して評価することになります。
2026.9.30
譲渡所得
譲渡所得は、土地や建物などの不動産、株式や投資信託、ゴルフ会員権などの有価証券、金・地金、書画・骨董品や宝石・貴金属などの資産を売却したことにより生ずる収入による所得が該当します。 ただし、家財道具や衣類などの通常の生活に必要な動産の譲渡、書画・骨董品や宝石・貴金属などで1個また…
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…