2020.11.21
令和2年分の年末調整から「基礎控除申告書 兼 配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の提出が必要になります。
1.基礎控除申告書は、本人の合計所得金額が2,500万円以下である場合に記載する必要があります。
2.配偶者控除等申告書は、本人の合計所得金額が1,000万円以下で、かつ、配偶者の合計所得金額が133万円以下である場合に記載する必要があります。
3.所得金額調整控除申告書は、本人の給与収入(年収)が850万円を超える場合で、次のいずれかの要件に該当するときに記載する必要があります。
① 本人が特別障害者に該当する場合
② 同一生計の配偶者が特別障害者に該当する場合
③ 扶養親族が特別障害者に該当する場合
④ 扶養親族が23歳未満である場合
2026.8.31
山林所得
山林所得は、立竹木を伐採して売却もしくは伐採せず立竹木の状態で売却したしたことにより生ずる収入による所得が該当します。 また、立竹木を伐採して自身の家屋を建築するなどのために使用(消費)した場合は、その使用時の時価が山林所得となる収入に含まれます。 ただし、山林を取得してから5年…
2026.7.31
退職所得
退職所得は、勤務先を退職したことにより勤務先から支給を受ける退職手当等が退職所得に該当します。 また、社会保険制度などにより退職に基因して支給を受ける一時金、確定拠出年金法に規定する企業型年金や個人型年金の規約に基づき支給を受ける一時金なども退職所得とみなされます。 さらに、労働…
2026.6.30
給与所得
給与所得は、給料、賃金、賞与、俸給や歳費など労働等の対価として支給される収入やこれらの性質を有する経済的利益などによる収入が該当します。 給与所得の性質を有する経済的利益には、給与等の支払者から提供を受ける下記のようなものがあります。 ・自社商品等を無償または低額により購入したと…